あきれた現実
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2007.09.02 (日) 21:31
仕事関係のデータを閲覧して、他のページに何が書いてあるのかヒョイヒョイと見ていたら、常勤役員報酬規定が掲載されているじゃないですか。
いったいいくらもらっているのかと思って見てみたら、
なんじゃこりゃ。
月額で上限とはいえ、こんなにもらっているのか。
これにさらに
ということは副会長で115万×14%=16万1千円が上乗せですか。
さらに退職金規程を見ると
1月に満たない端数を生じたときは、1月と計算するものとする。
ってことは5年と1日勤めたら5年と1ヶ月分もらえるわけですか。
こんなこといまだにあるんだなぁ。
と話していたら同僚がもっとすごいところを見つけてきました。
これも国が作った社団法人。
んで、退職金規程は
在任期間の計算において1ヶ月以上1年未満の端数が生じたときは、これを1年として計算する
ってえことは、あれかい、5年と1ヶ月勤めたら6年分の退職金がもらえるってことかい!
(; ̄Д ̄)
専務理事が5年と1ヶ月、上限金額の報酬で勤めたことを想定すると
月額報酬は、1500万円×5年1ヶ月=7,625万円
退職金は、 1500万円×0.16×6年=1,440万円
合計 9065万円!(実際には源泉徴収やら共済やら差し引かれるが)
あきれてものも言えん。
ちなみにこの団体、平成18年度には役員報酬で約7,300万円が支出されています。
役員の人数と支出額から推計すると上限いっぱいには出ていない様子。
ただね、
こういう社団法人に国の補助金が入っていたりするんですよ(本来の公的な事業に補助されている場合もある)。
でもって常勤役員はキャリア官僚が天下っていたりするんだな(役員名をググると一発で分かるんだ)。
一応省庁は「関係のある団体への天下り禁止」などと言っているようで、たしかに前職とは関係のない団体へ再就職しているようだが、これが現実。
国民はもっと目を光らせた方がいいと思う。
社団法人は「情報公開」でサイトでこれらの情報を公開しているよ。
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追記:9月23日
いくつかコメントを頂いたので、少し追記を。
社団法人もいろいろです。
なにやってんだか分からない社団法人、天下りのために作られたような社団法人も確かにあります。
しかし、中には公共のために一生懸命活動している社団法人もあります。理事長が自らあちこち駆け回って、公共のために事業を取ってきて、それを実行する。
それはなかなかすぐには分からないことです。
結果も出てくるのは10年先、20年先という事業もあります。
それでも一生懸命に仕事をする。そのような社団法人があることも、みなさんお知りおきください。
いったいいくらもらっているのかと思って見てみたら、
目的)
第1条 この規程は、社団法人全国○×※@協会の常勤役員(以下「役員」という。)の報酬に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬の種類)
第2条 役員の報酬は、俸給、調整手当、及び通勤手当とする。
(報酬の支給日)
第3条 報酬は、その月の23日に、その月の月額の全額から、源泉所得税、社会保険の個人負担金及びこれらに準ずるものを控除した金額を現金で支給する。
2 前項の支給日が休日にあたるときは繰り上げることができる。また、必要により支給日を変更することができる。
(俸給)
第4条 役員の俸給の月額は、次の各項に定める額を上限とする。
(1) 会 長 400,000円
(2) 副 会 長 1,150,000円
(3) 専 務 理 事 950,000円
(4) 常 務 理 事 650,000円
(5) 監 事 450,000円
なんじゃこりゃ。
月額で上限とはいえ、こんなにもらっているのか。
これにさらに
(調整手当)
第5条 調整手当の月額は、俸給の月額に100分の14を乗じて得た額を支給する。
ということは副会長で115万×14%=16万1千円が上乗せですか。
さらに退職金規程を見ると
第1条、第2条省略
(支給額)
第3条 退職金の額は、役職期間1月につきその者の役職ごとの退職の日における俸給月額に次の割合を乗じて得た額とする。
(1) 会 長 100分の26
(2) 副 会 長 100分の17
(3) 専 務 理 事 100分の15
(4) 常 務 理 事 100分の13
(5) 監 事 100分の10
2 前項の規定による退職金の額は、その者の職務実績に応じ、これを増額、又は減額することができる。
(役職期間の計算)
第4条 役職期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数を生じたときは、1月と計算するものとする。
1月に満たない端数を生じたときは、1月と計算するものとする。
ってことは5年と1日勤めたら5年と1ヶ月分もらえるわけですか。
こんなこといまだにあるんだなぁ。
と話していたら同僚がもっとすごいところを見つけてきました。
これも国が作った社団法人。
第3条 役員の報酬年額は、次の各号に定める額を上限とする。
(1)専務理事 15,000,000円
(2)常務理事 13,000,000円
(3)常任理事 12,000,000円
んで、退職金規程は
第3条 退職金の額は、次の方法によりそのものの役職別在任期間ごとに算定して得た額を基準として理事長が定める。
報酬年額×役職係数×在任年数
第4条 前条の算式の役職係数は、次のとおりとする。
(1)専務理事 100分の16
(2)常務理事 100分の14
(3)常任理事 100分の12
第5条 在任期間は、就任した日から退任又は死亡した日までとし、在任期間の計算において1ヶ月以上1年未満の端数が生じたときは、これを1年として計算するものとする。
在任期間の計算において1ヶ月以上1年未満の端数が生じたときは、これを1年として計算する
ってえことは、あれかい、5年と1ヶ月勤めたら6年分の退職金がもらえるってことかい!
(; ̄Д ̄)
専務理事が5年と1ヶ月、上限金額の報酬で勤めたことを想定すると
月額報酬は、1500万円×5年1ヶ月=7,625万円
退職金は、 1500万円×0.16×6年=1,440万円
合計 9065万円!(実際には源泉徴収やら共済やら差し引かれるが)
あきれてものも言えん。
ちなみにこの団体、平成18年度には役員報酬で約7,300万円が支出されています。
役員の人数と支出額から推計すると上限いっぱいには出ていない様子。
ただね、
こういう社団法人に国の補助金が入っていたりするんですよ(本来の公的な事業に補助されている場合もある)。
でもって常勤役員はキャリア官僚が天下っていたりするんだな(役員名をググると一発で分かるんだ)。
一応省庁は「関係のある団体への天下り禁止」などと言っているようで、たしかに前職とは関係のない団体へ再就職しているようだが、これが現実。
国民はもっと目を光らせた方がいいと思う。
社団法人は「情報公開」でサイトでこれらの情報を公開しているよ。
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追記:9月23日
いくつかコメントを頂いたので、少し追記を。
社団法人もいろいろです。
なにやってんだか分からない社団法人、天下りのために作られたような社団法人も確かにあります。
しかし、中には公共のために一生懸命活動している社団法人もあります。理事長が自らあちこち駆け回って、公共のために事業を取ってきて、それを実行する。
それはなかなかすぐには分からないことです。
結果も出てくるのは10年先、20年先という事業もあります。
それでも一生懸命に仕事をする。そのような社団法人があることも、みなさんお知りおきください。


Comments
ガ━━(゚Д゚;)━━━ン!!!!!
官僚って官僚って・・・
どこまでこういうのは続くのかな